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「ビルオーナーのみなさん、火災保険に安く加入していますか?」

商業ビルやマンションを所有されている、ビルオーナーや
マンションオーナーの方にとって、ビルやマンションは
大切な資産ですから、当然、火災保険にはご加入のことと思います。

ただ、建物が大きくなれば期待される家賃収入が大きい分、
火災保険にかかるコストも大きくなります。
特に商業ビル、テナントビルの場合、テナントの業種によっては
かなり高額なコストを支払わなければなりません。

火災保険では、業種によって火を出してしまう(「自火危険」
と言います)可能性が異なるので、公平性を保つために
「自火危険」の高い業種には割増をかける仕組みになっています。

具体例を挙げると、「事務所」に上記の割増はかかりませんが、
「飲食店」には割増がかかります。「飲食店」は火を使って
食材を調理しますから、「事務所」よりも火を使う頻度が高いし、
火力も大きいからです。
そうなると、「事務所」ビルより「飲食店」ビルの火災保険の
コストは高いということになります。

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では、「事務所」のテナントもいれば「飲食店」のテナントもいる
という場合はどうなるのでしょうか?

原則だけを言えば、火災保険の割増は「高い」、「低い」、
「割増なし」の業種が混在した場合、「高い」ものを全体に適用
することになっています。
しかし「原則」という言葉は常に「原則」から外れる「ただし書き」
を伴うものです。

「ただし書き」の一例を挙げると、コンクリートの建物の場合、
各階のテナントの業種の平均値をとることができます。
5階建てで1階だけが中華料理店、2階から5階の各階は全て
事務所といったビルの場合、原則ではビル全部に料理店の割増を
かけることになりますが、実際は料理店の割増を5分の1に
小さくすることができるわけです。

このコスト削減方法は「することができる」ルールではなく、
「しなければならない」ルールなので、私の経験からも「割増を圧縮
できるのにやっていない」というケースは少ないのですが、それでも
念のためビルオーナーのみなさんには、確認することをおすすめします。

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最後に一部の方にしか該当しない話になってしまいますが、
こうした業種による割増の圧縮が洩れがちなケースをご紹介します。

なぜ漏れがちかと言うと、ほとんどの保険会社で、あるルールが
今年(平成22年)の1月1日以降、変更になったからです。

こういうケースです。
業種としては、(やや表現が古いものがありますが・・・)
バーやスナック、キャバレー、ナイトクラブ、パブなどのいわゆる
「飲み屋さん」についてです。

こうした業種も火災保険において割増がかかります。
そしてこの業種に関しては、昨年までは、ビルの総床面積の
50%以上を占めた場合、ビル全部に「飲み屋さん」の割増がかかりました。

ところが今年の1月1日以降、このルールが無くなりました。
(ただし、全業種について総床面積の90%以上を占める場合は、
ビル全体がその業種のビルとみなされます。)

各階の床面積が全て同じ8階建のビルがあったとします。
1階から4階が「飲み屋さん」で5階から8階が「飲み屋さん」以外
の場合、昨年までのルールだとビル全部に「飲み屋さん」の割増が
かかります。
今年のルールなら、その割増は2分の1に圧縮できます。

このルール変更、本当はそんなことはあってはならないのですが、
どうも見落とされやすいようです。是非一度ご確認を。

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