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自転車事故、被害者になる恐怖・・・

 自転車による事故が増えている、ということはニュースや新聞
でもご覧になる機会があるのではないでしょうか。

自転車は気軽な乗り物ですが、人身事故が起きた場合は、車によ
る事故と同様に賠償の問題が発生します。

死亡事故や重傷者が出てしまったような事故の場合、数千万円の
高額賠償になることも珍しくありません。

 保険の観点からすると、自転車事故の加害者になった時の「高
額賠償を負担しなければならない」というリスクと、被害者にな
った時の「治療費や休業損失、逸失利益、慰謝料等(こうしたも
のが加害者になった場合に、対応しなければならない賠償になる
わけですが)の損失が発生してしまう」というリスクの両面があ
ります。

 加害者としてのリスクに対応する保険の代表的なものは「個人
賠償責任保険」です。

この保険については、このメールマガジンでも何度か取り上げて
いますので、バックナンバーを参照していただければ幸いです。


◎保険でどこまで弁償できる?(対人賠償篇) 

◎お子様のいる家庭にとって積み立て保険よりも必要な保険とは?

 一方、被害者としてのリスクですが、これは加害者が先ほどの
「個人賠償責任保険」などに加入しており、その保険で対応して
くれれば、金銭的な補償は解決されることになります。

ただし、被害者側にも過失があるとされた場合、つまり「過失割
合」が何割かあるとされる場合には、その割合分の補償はされな
いことになるので注意が必要です。

 問題はここで、車には自賠責という強制的な保険の仕組みがあ
り、上乗せの自動車保険(強制的な自賠責保険に対して「任意保
険」と言われることもあります)への加入も「運転者として当然
の義務」という認識がある程度浸透(それでも残念ながら最近は
無保険車が結構な割合であるのですが・・・)しています。

ところが自転車の場合、自動車と同様の制度、認識の両面が車と
は比べ物にならないほど薄弱です。

 たとえば自転車にひかれて大ケガを負った。
治療費はかかり、仕事も休まざるを得ない、後遺障害も残りそう
だというような状況にも関わらず、加害者は賠償に対応する保険
には加入していない。

意を決し裁判で賠償請求をしてみたものの、加害者が自己破産を
申し立ててしまった。

こんな状況を考えると、加害者からの賠償とは無関係に自らを補
償する保険がないのか、心配になってしまいます。

 こうしたリスクに対応できる保険が、実は自動車保険の中にあ
りました。

「人身傷害」という補償で、なおかつこのケースでは「交通事故」
に対応するものでなければなりません。

一般的な「人身傷害」は「自動車事故」に限定されており、車に
ひかれた場合は対応になるものの、自転車にひかれた場合は対象
外になります。

 この「交通事故」に対応する「人身傷害」は各保険会社が取り
扱う個人用の自動車保険の最新型に用意されていることが多く、
法人としては加入することができません。

 自動車保険なので、車を持っていない人からすると「自転車事
故の被害者リスク」に十分対応できないとも言えます。

傷害保険の特約などで、類似の補償を用意する保険会社も出てき
ましたが、「ひき逃げ(加害者が被害者の救護等することなく、
現場を立ち去ること)」に限定されるなど十分とは言えません。

社会問題化しつつある自転車事故。
行政、保険業界全体なども真剣に考える時期に来つつあると思う
のは筆者だけではないはずです。

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