トップページ
税理士 会計士 行政書士 司法書士 社労士
弁護士 弁理士 中小企業診断士 経営コンサルタント 保険代理店
HOME > 社労士 > 小林事務所 > ブログ > ワークシェアリング導入で助成金

ワークシェアリング導入で助成金

厚生労働省は、雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)を更に拡充する方針です。

これは、厚生労働省が3月25日に開いた労働政策審議会の分科会に提示した追加雇用対策の具体案によるものです。
雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)の拡充ポイントは以下の通りです。
雇用を維持する企業への助成率の引き上げ
大企業:休業手当の2/3→3/4に拡充
中小企業:休業手当の3/4→9/10に拡充

ワークシェアリングで雇用を維持した企業へ助成する制度の新設
大企業:有期契約の場合1人あたり年20万円、派遣の場合年30万円
中小企業:有期契約の場合1人あたり年30万円、派遣の場合年45万円

また、派遣契約の中途解除に関する指針も以下のように改正します。
派遣先指針
派遣契約締結時:派遣先都合による中途解除には、新たな就業機会を確保することを派遣契約に定める
中途解除時:相当の猶予期間をもって派遣元に解除申し入れではない場合には、派遣元事業主に損害賠償を行う

派遣元指針
派遣契約締結時:派遣契約締結時に中途解除の際には、新たな就業機会を確保する事項を定めるよう派遣先に求める
中途解除時:(1)派遣元事業主が他の派遣先を確保する(2)やむを得ず中途解除する際には、休業などにより雇用を維持し、休業手当の支払い責任も果たす

この記事をソーシャルブックマークやミニブログへ登録・共有する

« 前の記事へ | トピック一覧へ | 次の記事へ »

アーカイブ

最近のエントリー

このページのトップへ