トップページ
税理士 会計士 行政書士 司法書士 社労士
弁護士 弁理士 中小企業診断士 経営コンサルタント 保険代理店
HOME > 社労士 > 小林事務所 > ブログ > 「残業削減雇用維持奨励金」が創設されました

「残業削減雇用維持奨励金」が創設されました

米国の金融危機に端を発した世界同時不況の中で、景気は急速な悪化を続け、大幅な減産などにより、雇用失業情勢はその厳しさを増しています。 

平成21年3月23日の雇用安定・創出の実現に向けた政労使合意の中で、「残業の削減、休業、教育訓練、出向などにより雇用維持を図る、いわゆる「日本型ワークシェアリング」への労使の取組みを促進するため、雇用調整助成金の支給の迅速化、内容の拡充を図り、正規・非正規労働者を問わず、解雇等を行わず雇用維持を図るための支援などを早急に行う」こととされたところです。
厚生労働省では、事業活動の縮小を余儀なくされたことに伴い、その雇用する労働者について、休業、教育訓練又は出向を行う事業主に対し、雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金(以下「雇調金等」という。)を支給し、その支援に取り組んできたところですが、今般、この政労使合意を踏まえ、残業削減により労働者の雇用の維持を図る事業主を支援するため、新たに残業削減雇用維持奨励金を創設することとしました。

3月23日に合意して30日に新制度が発表されるとは、驚くべき早さです。こんなスピードで行政が矢継ぎ早に対策を講じるのは初めてではないでしょうか? 

雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)
も初回は申請から2ヶ月以内に支給されるようにする、とのことですが(これまでは半年近くかかっていました)、審査などほとんどせずに書類を右から左へ受け流すことになるでしょう。

すると、当然不正受給の増大が懸念されるところです。後で大問題になりそうです。

さて、新設される残業削減雇用維持奨励金についてですが、これは、景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた場合において、その雇用する労働者や役務の提供を受けている派遣労働者の雇用の安定を図るため、残業時間を削減して雇用の維持等を行う事業主の方に助成を行う、というものです。

この奨励金を受給するためには、労働組合等との間に残業削減に関する書面による協定を締結し、当該書面の写しを添えた残業削減計画届を事前に提出する必要があります。本奨励金の支給は、事業主の指定した対象期間(1年間)の初日から6か月ごとに区分した判定期間ごとに2回に分けて行い、支給申請期間は当該判定期間の末日の翌日から起算して1か月となります。

支給額は中小企業の場合、有期契約労働者1人あたり年30万円、派遣労働者1人あたり年45万円。大企業の場合、有期契約労働者1人あたり年20万円、派遣労働者1人あたり年30万円となります。

100人が上限なので、中小企業において、残業を削減して派遣労働者100人の雇用を維持した場合、なんと4,500万円の奨励金が受給できる、ということになります。

厚生労働省発表の記事は以下をご参照ください。
厚生労働省:「日本型ワークシェアリング」の促進のための残業削減雇用維持奨励金の創設等について

残業削減雇用維持奨励金については以下をご参照ください。
厚生労働省:残業削減雇用維持奨励金のご案内~残業削減により労働者の雇用を維持する事業主を支援します~(pdf)

この記事をソーシャルブックマークやミニブログへ登録・共有する

« 前の記事へ | トピック一覧へ | 次の記事へ »

アーカイブ

最近のエントリー

このページのトップへ