セブン-イレブンのオーナーは労組法上の労働者か?
セブン-イレブン・ジャパン(東京)の加盟店オーナー約70人が6月2日、労働組合を年内に結成することを決めました。労働組合の名称は「セブン―イレブン経営者ユニオン」・・・経営者でユニオンていうのも妙だとは思いますが。
経営方針で加盟店が本部と対等に交渉できるようになることをめざすということだそうです・・・
さて、問題は労働委員会がセブン-イレブンのオーナーを労働組合法上の労働組合として認めるかどうか、ということです。
労働組合法上の労働組合とは、「労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体をいい」(同法2条)、「この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入によって生活する者をいいます」(3条)。
これに対し、労働基準法上の労働者とは、「職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいいます」(同法9条)。
プロ野球選手は「使用されている者で、賃金を支払われる者」ではないので労働基準法上の労働者ではありませんが、「年俸等の収入によって生活する者」なので、労働組合法上は労働者として労働委員会から認められています。
学説・判例は、1.不可欠な労働力として企業組織に組みこまれている、2.契約内容が一方的に決定される、3.業務遂行につき、日時・場所・方法等の指揮監督を受けている、4.業務発注に諾否の自由がない、などのうちいくつかの要素を備えていれば、請負・雇用・委任などの名称にかかわらず、労働組合法上の労働者として認められる、としています。
プロ野球選手は「契約内容が一方的に決定される」ことはないにしても、その他の要素を備えている、ということでしょう。
さて、セブン-イレブンのオーナーは労働組合法上保護される労働者でしょうか?
確かに、契約内容が一方的に決定され、業務遂行につき、日時・場所・方法等の指揮監督を受けて、業務発注に諾否の自由がない、ように思われます。
しかし、賃金、給料その他これに準ずる収入によって生活する者でしょうか?
さて、問題は労働委員会がセブン-イレブンのオーナーを労働組合法上の労働組合として認めるかどうか、ということです。
労働組合法上の労働組合とは、「労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体をいい」(同法2条)、「この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入によって生活する者をいいます」(3条)。
これに対し、労働基準法上の労働者とは、「職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいいます」(同法9条)。
プロ野球選手は「使用されている者で、賃金を支払われる者」ではないので労働基準法上の労働者ではありませんが、「年俸等の収入によって生活する者」なので、労働組合法上は労働者として労働委員会から認められています。
学説・判例は、1.不可欠な労働力として企業組織に組みこまれている、2.契約内容が一方的に決定される、3.業務遂行につき、日時・場所・方法等の指揮監督を受けている、4.業務発注に諾否の自由がない、などのうちいくつかの要素を備えていれば、請負・雇用・委任などの名称にかかわらず、労働組合法上の労働者として認められる、としています。
プロ野球選手は「契約内容が一方的に決定される」ことはないにしても、その他の要素を備えている、ということでしょう。
さて、セブン-イレブンのオーナーは労働組合法上保護される労働者でしょうか?
確かに、契約内容が一方的に決定され、業務遂行につき、日時・場所・方法等の指揮監督を受けて、業務発注に諾否の自由がない、ように思われます。
しかし、賃金、給料その他これに準ずる収入によって生活する者でしょうか?