8月1日から雇用保険の基本手当日額等が引き下げられます
雇用保険の基本手当(求職者給付)の日額の算定基礎となる賃金日額の範囲等については、雇用保険法の規定に基づき、毎月勤労統計の平均定期給与額の上昇又は低下した比率に応じて、毎年自動的に変更されています。
そこで今年も、雇用保険の給付額を算定するための基礎となる賃金日額の範囲等が、本年8月1日から変更されることとなりました。
毎月勤労統計の平成20年度の平均給与額(同年度の各月における平均定期給与額の平均額)が、平成19年度の平均給与額と比べて約0.6%低下したため、以下の3点を行う旨の告示が制定され、本年8月1日から適用されます。
(1) 賃金日額の最低額及び最高額等の引下げ(例 45歳以上60歳未満の者の賃金日額の上限:15,460円→15,370円)(※ これに伴い、45歳以上60歳未満の者の基本手当日額の最高額は、7,730円 → 7,685円となります。)
(2) 失業期間中に自己の労働による収入を得た場合の基本手当の減額に係る控除額の引下げ( 1,334円 → 1,326円 )
(3) 高年齢雇用継続給付の支給対象となる労働者の賃金限度額(支給限度額)の引下げ( 337,343円 → 335,316円 )
景気後退により、平均給与額が下がり、基本手当日額の最高額も下がりました。今まで、雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)を基本手当日額の最高額相当を受給していた給与水準の高い会社は8月1日以降の休業に関しては、助成金額も引き下げられます。
詳細は以下をご参照ください。
厚生労働省:雇用保険の基本手当の日額等の変更について
変更の詳細及び解説は以下のPDFファイルをご参照ください。
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/06/dl/h0625-1a.pdf
毎月勤労統計の平成20年度の平均給与額(同年度の各月における平均定期給与額の平均額)が、平成19年度の平均給与額と比べて約0.6%低下したため、以下の3点を行う旨の告示が制定され、本年8月1日から適用されます。
(1) 賃金日額の最低額及び最高額等の引下げ(例 45歳以上60歳未満の者の賃金日額の上限:15,460円→15,370円)(※ これに伴い、45歳以上60歳未満の者の基本手当日額の最高額は、7,730円 → 7,685円となります。)
(2) 失業期間中に自己の労働による収入を得た場合の基本手当の減額に係る控除額の引下げ( 1,334円 → 1,326円 )
(3) 高年齢雇用継続給付の支給対象となる労働者の賃金限度額(支給限度額)の引下げ( 337,343円 → 335,316円 )
景気後退により、平均給与額が下がり、基本手当日額の最高額も下がりました。今まで、雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)を基本手当日額の最高額相当を受給していた給与水準の高い会社は8月1日以降の休業に関しては、助成金額も引き下げられます。
詳細は以下をご参照ください。
厚生労働省:雇用保険の基本手当の日額等の変更について
変更の詳細及び解説は以下のPDFファイルをご参照ください。
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/06/dl/h0625-1a.pdf