労働保険年度更新申告書の書き方
東京労働局は、労働保険年度更新申告書の書き方をホームページ上で公開したところです。
労働保険の保険料は、毎年4 月1 日から翌年3 月31 日までの1年間(これを「保険年度」という。)を単位として計算し、その額はすべての労働者(雇用保険については、被保険者)に支払われる賃金の総額に、その事業ごとに定められた保険料率を乗じて算定します。
事業主は、新年度の概算保険料を納付するための申告・納付(徴収法第15 条)と前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付(徴収法第19 条)の手続きが必要です。
これが「年度更新」の手続きです。この年度更新の手続きは、本年度より6月1日から7月10日までの間に行わなければならないことに変更となりました。
手続きが遅れますと、政府が保険料・拠出金の額を決定し、さらに追徴金(保険料・拠出金の10%)を課すことがあります。
継続事業において、概算保険料額が40万円以上のものは3回に分納できます。 (労災保険または雇用保険のいずれか一方の保険関係のみが成立している事業にあっては20万円以上)
各期の納付期限は以下の通りとなっています。
全期・第1期 7月10日
第2期 11月2日
第3期 2月2日
平成21年度労働保険年度更新申告書の書き方 東京労働局労働保険徴収部
事業主は、新年度の概算保険料を納付するための申告・納付(徴収法第15 条)と前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付(徴収法第19 条)の手続きが必要です。
これが「年度更新」の手続きです。この年度更新の手続きは、本年度より6月1日から7月10日までの間に行わなければならないことに変更となりました。
手続きが遅れますと、政府が保険料・拠出金の額を決定し、さらに追徴金(保険料・拠出金の10%)を課すことがあります。
継続事業において、概算保険料額が40万円以上のものは3回に分納できます。 (労災保険または雇用保険のいずれか一方の保険関係のみが成立している事業にあっては20万円以上)
各期の納付期限は以下の通りとなっています。
全期・第1期 7月10日
第2期 11月2日
第3期 2月2日
- 第2期、第3期の納付書は各納付期限の10日位前に厚生労働省から直接郵送されます。
- 第2期、第3期の納付はどなたでも電子納付がご利用できます。
- 納付を怠った場合、延滞金(年率14.6%)が徴収されます。
平成21年度労働保険年度更新申告書の書き方 東京労働局労働保険徴収部