トップページ
税理士 会計士 行政書士 司法書士 社労士
弁護士 弁理士 中小企業診断士 経営コンサルタント 保険代理店
HOME > 社労士 > 小林事務所 > ブログ > 労働基準監督署による是正指導に従う義務はありません

労働基準監督署による是正指導に従う義務はありません

広島、山口両労働局は、派遣社員を派遣期間終了後3箇月と1日だけ期間工として直接雇用、その後再び派遣社員として雇用していたマツダを是正指導しました。
マツダは指導を真摯に受け止める、としていますが、あくまでも指導に過ぎず、つまり法令違反とまではいえないものの、改善を図る必要があると労働基準監督官が判断して指導票を公布されたに過ぎません。

マツダほどの大企業は企業イメージが大切なので、指導に従うのが望ましいとは言え、唯々諾々と行政に従う義務はありません。

行政指導を無視しても刑事罰を課されることはありません。民事上の問題は残りますが・・・

3箇月のクーリング期間をおいて再び派遣社員として雇用することを脱法行為とする見方もあるようですが・・・いわゆる2009年問題では是正指導するぞ、と厚生労働省は息巻いています・・・

2009年問題に関する詳細は以下をご参照ください。
○いわゆる「2009年問題」への対応について 概要(PDF:59KB)
○いわゆる「2009年問題」への対応について 通達(PDF:264KB)

この記事をソーシャルブックマークやミニブログへ登録・共有する

« 前の記事へ | トピック一覧へ | 次の記事へ »

アーカイブ

最近のエントリー

このページのトップへ