新型インフルエンザ休業で雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)が受けやすく
本日の日経朝刊の第4面の記事によりますと、厚生労働省は新型インフルエンザの影響で休業する事業主に対して、雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)が受給できるように、6月中に受給要件を緩和する方針です。
新型インフルエンザが原因で休業を余儀なくされる旅館などが対象となりそうですが、現行の制度では雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)を受給するには、直近3箇月の生産量とその直前3箇月か前年同期の生産量を比較、5%以上減少している必要があります。
新型インフルエンザの影響で休業する場合には、直近1箇月とその直前1箇月との比較で利用可能となるようです。
しかも、5月16日以降に新型インフルエンザの影響で休業し、雇用を維持している事業主に対しては、7月31日までに計画届を提出すれば、なんと、5月16日にさかのぼって助成金が受給できることに・・・
過去にさかのぼった休業で助成金が受給できるとは、びっくり仰天です!!
今までは絶対に計画届の提出日以降でなければ助成金が受けられなかったのに・・・
たとえば、受注量が減少し、すでに休業を開始している会社があるとします。
さて、助成金をもらおうとしても、過去の休業にさかのぼってもらうことはできません。
あくまでも休業計画を職安に届け出た日以降の休業に関してのみ、助成金がもらえるのです。
それが、これからは計画届提出前の休業に対しても助成金が受給できるとは、びっくり仰天です!!
ただし、休業の理由が新型インフルエンザの影響に限られるようですが・・・
ひょっとすると、今年中に、新型インフルエンザ以外の理由による休業であっても、計画届提出日以前にさかのぼって助成金が受給可能になったりして・・・
新型インフルエンザの影響で休業する場合には、直近1箇月とその直前1箇月との比較で利用可能となるようです。
しかも、5月16日以降に新型インフルエンザの影響で休業し、雇用を維持している事業主に対しては、7月31日までに計画届を提出すれば、なんと、5月16日にさかのぼって助成金が受給できることに・・・
過去にさかのぼった休業で助成金が受給できるとは、びっくり仰天です!!
今までは絶対に計画届の提出日以降でなければ助成金が受けられなかったのに・・・
たとえば、受注量が減少し、すでに休業を開始している会社があるとします。
さて、助成金をもらおうとしても、過去の休業にさかのぼってもらうことはできません。
あくまでも休業計画を職安に届け出た日以降の休業に関してのみ、助成金がもらえるのです。
それが、これからは計画届提出前の休業に対しても助成金が受給できるとは、びっくり仰天です!!
ただし、休業の理由が新型インフルエンザの影響に限られるようですが・・・
ひょっとすると、今年中に、新型インフルエンザ以外の理由による休業であっても、計画届提出日以前にさかのぼって助成金が受給可能になったりして・・・