改正育児・介護休業法に関する通達、その1「紛争の解決(紛争の自主的解決)について」
厚生労働省は厚生労働省雇用均等・児童家庭局長名で、9月30日に施行された改正育児・介護休業法の紛争解決に関する部分の運用基準を都道府県労働局長宛に同日通達しました。(「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行について(第一次施行分)」雇児発第0930第3号:平成21年9月30日)
10月23日現在、この通達はネット上では公開されていないようです。どこかに掲載されているかもしれませんが、検索しても見つからないようです。
一度に通達すべてご紹介したいところですが、長文になり、モニターでは読みづらいため数回に分けてその概要を連載したいと思います。
第1回は紛争の解決(紛争の自主的解決)について。
通達のおもな内容は以下の通りです。
第1.紛争の解決(法第8章)
1 苦情の自主的解決(法52条の2)
(1) 事業主は、育児・介護休業の取得や勤務時間の短縮(法第23条)、配置配慮(法26条)に関して、労働者から苦情の申出があったときは、労使による苦情処理機関に苦情の処理をゆだねる等自主的な解決を図るように努めなければならない。
(2) 上記苦情処理機関のほか、人事担当者による面談、職業家庭両立推進者を活用する等それぞれの事業所の実情に応じて適切に苦情処理する。
(3) 苦情処理機関等自主的解決の仕組みは、労働者に周知を図ることが望まれる。
(4) 労働者と事業主との個別紛争を図るために、自主的解決のほか
都道府県労働局長による紛争解決の援助を定めている(法52条の4)が、それぞれは独立した手段であり、本条(法52条の2)による自主的解決の努力は、都道府県労働局長による紛争解決援助の要件ではない。
参考条文
改正育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
(苦情の自主的解決)
第五十二条の二 事業主は、第二章から第八章まで、第二十三条、第二十三条の二及び第二十六条に定める事項に関し、労働者から苦情の申出を受けたときは、苦情処理機関(事業主を代表する者及び当該事業所の労働者を代表する者を構成員とする当該事業所の労働者の苦情を処理するための機関をいう。)に対し当該苦情の処理をゆだねる等その自主的な解決を図るように努めなければならない。
(紛争の解決の援助)
第五十二条の四 都道府県労働局長は、前条に規定する紛争に関し、当該紛争の当事者の双方又は一方からその解決につき援助を求められた場合には、当該紛争の当事者に対し、必要な助言、指導又は勧告をすることができる。
2 事業主は、労働者が前項の援助を求めたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
改正育児・介護休業法については以下のページもご参照ください。
厚生労働省:育児・介護休業法の改正について
一度に通達すべてご紹介したいところですが、長文になり、モニターでは読みづらいため数回に分けてその概要を連載したいと思います。
第1回は紛争の解決(紛争の自主的解決)について。
通達のおもな内容は以下の通りです。
第1.紛争の解決(法第8章)
1 苦情の自主的解決(法52条の2)
(1) 事業主は、育児・介護休業の取得や勤務時間の短縮(法第23条)、配置配慮(法26条)に関して、労働者から苦情の申出があったときは、労使による苦情処理機関に苦情の処理をゆだねる等自主的な解決を図るように努めなければならない。
(2) 上記苦情処理機関のほか、人事担当者による面談、職業家庭両立推進者を活用する等それぞれの事業所の実情に応じて適切に苦情処理する。
(3) 苦情処理機関等自主的解決の仕組みは、労働者に周知を図ることが望まれる。
(4) 労働者と事業主との個別紛争を図るために、自主的解決のほか
都道府県労働局長による紛争解決の援助を定めている(法52条の4)が、それぞれは独立した手段であり、本条(法52条の2)による自主的解決の努力は、都道府県労働局長による紛争解決援助の要件ではない。
参考条文
改正育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
(苦情の自主的解決)
第五十二条の二 事業主は、第二章から第八章まで、第二十三条、第二十三条の二及び第二十六条に定める事項に関し、労働者から苦情の申出を受けたときは、苦情処理機関(事業主を代表する者及び当該事業所の労働者を代表する者を構成員とする当該事業所の労働者の苦情を処理するための機関をいう。)に対し当該苦情の処理をゆだねる等その自主的な解決を図るように努めなければならない。
(紛争の解決の援助)
第五十二条の四 都道府県労働局長は、前条に規定する紛争に関し、当該紛争の当事者の双方又は一方からその解決につき援助を求められた場合には、当該紛争の当事者に対し、必要な助言、指導又は勧告をすることができる。
2 事業主は、労働者が前項の援助を求めたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
改正育児・介護休業法については以下のページもご参照ください。
厚生労働省:育児・介護休業法の改正について