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「育児・介護休業法に基づく紛争解決援助制度」がスタートしました

平成21年7月1日「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律」が公布されました。
改正法の一部である「育児・介護休業法に基づく紛争解決援助制度」が平成21年9月30日に先行スタートしたところです。

都道府県労働局雇用均等室では、労働者と会社との間で育児・介護休業等の民事上のトラブルが生じた場合、解決に向けた援助を行います。

援助の制度には、都道府県労働局長による援助調停委員(弁護士や学識経験者等の専門家)による調停の2種類があります。

簡易な手続で行政機関による迅速な解決を望むならば、都道府県労働局長による援助(助言・指導・勧告)制度を利用し、公平、中立性の高い第三者機関による援助を望むならば、調停制度を利用します。ただし、調停制度は来年4月1日スタートです。

紛争解決援助制度の具体的な取り組みについては、今後省令・指針が策定される予定です。

省令や指針は公開され次第、当ブログにおいてもご紹介したいと思います。

以下の記事もご参照ください。

東京労働局:「育児・介護休業法に基づく紛争解決援助制度」がスタートしました

紛争解決援助制度に関しては、以下のリーフレットをご参照ください。
http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/dl/tp0701-1f.pdf

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