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HOME > 社労士 > 小林事務所 > ブログ > 4月から、失業者には国民健康保険料が軽減されます

4月から、失業者には国民健康保険料が軽減されます

平成22年4月から、倒産などで職を失った失業者が安心して医療にかかれるよう、市町村が運営する国民健康保険制度において、
(1)倒産・解雇などにより離職された方(雇用保険の特定受給資格者)
(2)雇い止めなどにより離職された方(雇用保険の特定理由離職者)
であって、失業等給付を受ける方の国民健康保険料(税)を軽減する制度がスタートします。

 

軽減額は、年の給与所得をその30/100 とみなして行います。ちなみに、国民健康保険料(税)は、前年の所得などにより算定されます。

軽減期間は、離職の翌日から翌年度末までの期間です。

制度が始まる前1年以内(平成21(2009)年3月31日以降)に離職された方は、平成22(2010)年度に限り国民健康保険料(税) が軽減されます。

詳細は、以下をご参照ください。
厚生労働省:倒産などで職を失った失業者に対する国民健康保険料(税)の軽減措置の創設及びハローワーク等での周知について

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