労働時間短縮で助成金、職場意識改善助成金のご紹介
この法律において、「労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法」が「労働時間等の設定の改善に関する特別措置法」に改正され、平成18年4月1日から施行されています。
また、同法第4条第1項の規定に基づき、事業主及びその団体が、労働時間等の設定の改善について適切に対処するために必要な事項について定める「労働時間等見直しガイドライン(労働時間等設定改善指針)」を策定し、同日より適用しましたが、平成19年12月に「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章」及び「仕事と生活の調和推進のための行動指針」が策定され、平成20年4月1日に改正、平成22年3月19日再度改正されました。
「労働時間見直しガイドライン」の改正については以前にもご紹介しましたが、今回は、労働時間等の見直しを行った事業主に対して支給される職場意識改善助成金についてご紹介いたします。
職場意識改善助成金は、中小企業における労働時間等の設定の改善を通じた職場意識の改善を促進するため、職場意識改善に係る2カ年の計画を作成し、この計画に基づく措置を効果的に実施した中小企業の事業主に対して支給される制度です。
最高で200万円支給されますが、それには所定労働時間の短縮、時間外割増賃金率のアップ、年次有給休暇の取得率向上等、労働者の生活と健康に配慮するとともに、多様な働き方に対して、労働時間等をより良いものとしていく「労働時間等の設定の改善」に取り組む必要があります。
労働時間は短縮したくない、時間外割増賃金率を上げるのは嫌だ、年次有給休暇は取って欲しくない、などとお考えの事業主には不向きな助成金です。
また、助成金が欲しいばかりに労働時間の短縮に取り組むのは本末転倒であり、従業員のワーク・ライフ・バランスや健康問題に真摯に取り組む事業主にこそもらって欲しい助成金です。
助成金が目的ではなく、従業員の健康問題やワーク・ライフ・バランスに真剣に取り組んだ結果、運良くもらえる助成金だと思うべきです。
労働時間見直しガイドライン全般については、以下をご参照ください。
厚生労働省:労働時間等の設定の改善
職場意識改善助成金については以下をご参照ください。
厚生労働省:職場意識改善助成金制度のご案内
助成金目当てではなく、真摯に労働時間短縮に足り組みたい事業主様はコチラからお問い合わせください。初回のご相談は無料で対応いたします。