トップページ
税理士 会計士 行政書士 司法書士 社労士
弁護士 弁理士 中小企業診断士 経営コンサルタント 保険代理店
HOME > 社労士 > 小林事務所 > ブログ > 看護職員の苛酷な労働実態

看護職員の苛酷な労働実態

4月26日、日本医療労働組合連合会(医労連)は、「看護職員の労働実態調査」の中間報告を行いました。

 

調査結果によると、絶対的な人手不足の実態に起因する労働基準法違反の常態化、看護職員自身が自らの健康不安を持ちながらも職務に従事している労働実態が明らかになっています。

人手不足のため、休憩も有給休暇も取れず、長時間労働が状態となり、賃金不払残業(サービス残業)も蔓延しています。

慢性疲労が7割超、健康に不安も6割超、全身がだるいが5割、腰痛も5割、また鎮痛剤の常用が3割、と苛酷な労働により看護職員の健康が蝕まれている実態が明らかになっています。

他産業と比べても、健康不調を訴える割合がと20ポイントも高く、強いストレスを感じる割合も15ポイント高くなっています。

3人に1人が切迫流産、つわりや出血など妊娠時の異常もポイントが高くなっています。

更に、約3分の2が賃金不払労働(サービス残業)に従事、当直の仕事も8割強が、よく通常の仕事が入る、としており、本来の当直である、通常業務がほとんどないのは、わずか3%弱となっています。

年次有給休暇をすべて取得できたのは、7%弱、3割以下しか取得できなかったのが5割強となっています。

休憩時間に至っては、きちんと取得できているのが、準夜勤で1割強、夜勤で1.7割しかいません・・・

患者や医師によるセクハラ、上司や医師によるパワハラなども相当数に上ります。

まだまだ、沢山、これでもか、これでもか、と次々と看護職員に対する苛酷な労働実態が明るみになっています。

日本医療労働組合連合会(医労連)

「看護職員の労働実態調査・「中間報告」
 「中間報告」本文(word)

 「中間報告」概要(ダイジェスト版)(word)

 調査に関する質問・意見等連絡先(word)

人気ブログランキングへ


この記事をソーシャルブックマークやミニブログへ登録・共有する

« 前の記事へ | トピック一覧へ | 次の記事へ »

アーカイブ

最近のエントリー

このページのトップへ