東京都最低賃金は821円へ
東京都最低賃金の改正については、本年7月2日、東京労働局長(東 明洋)から東京地方最低賃金審議会(会長 安西 愈(まさる))に対し諮問を行いました。
同審議会は審議の結果、8月23日、現行の最低賃金の時間額791円を、30円引き上げて、821円(引上率3.79%)に改正することが適当である旨の答申を行いました。
これを受けて東京労働局長は、答申内容の公示等所要の手続きを経て、本年度の東京都最低賃金の改正を決定する予定です。
今回の答申は、平成20年7月1日に施行された改正最低賃金法に基づき、生活保護水準との整合性に配慮し、生活保護水準と最低賃金との乖離額40円の解消を原則としつつも、引上げ額がこれまでに例を見ないほどに大幅になるケースであることから、解消予定年数に1年を加えた2年で乖離額を除した金額20円を踏まえ審議した結果、30円の引上げを求める内容となっています。
東京都最低賃金は、都内で労働者を使用するすべての事業場及び同事業場で働くすべての労働者に適用され、同最低賃金額以上の賃金を支払わない使用者は最低賃金法第4条違反として罰則の対象となります。
詳細は以下をご参照ください。
東京都最低賃金の30円引上げを答申(厚生労働省 東京労働局発表 平成22年8月23日)
参考条文
最低賃金法
(最低賃金の効力)
第四条 使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。
2 最低賃金の適用を受ける労働者と使用者との間の労働契約で最低賃金額に達しない賃金を定めるものは、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、最低賃金と同様の定をしたものとみなす。
3 次に掲げる賃金は、前二項に規定する賃金に算入しない。
一 一月をこえない期間ごとに支払われる賃金以外の賃金で厚生労働省令で定めるもの
二 通常の労働時間又は労働日の賃金以外の賃金で厚生労働省令で定めるもの
三 当該最低賃金において算入しないことを定める賃金
4 第一項及び第二項の規定は、労働者がその都合により所定労働時間若しくは所定労働日の労働をしなかつた場合又は使用者が正当な理由により労働者に所定労働時間若しくは所定労働日の労働をさせなかつた場合において、労働しなかつた時間又は日に対応する限度で賃金を支払わないことを妨げるものではない。
同審議会は審議の結果、8月23日、現行の最低賃金の時間額791円を、30円引き上げて、821円(引上率3.79%)に改正することが適当である旨の答申を行いました。
これを受けて東京労働局長は、答申内容の公示等所要の手続きを経て、本年度の東京都最低賃金の改正を決定する予定です。
今回の答申は、平成20年7月1日に施行された改正最低賃金法に基づき、生活保護水準との整合性に配慮し、生活保護水準と最低賃金との乖離額40円の解消を原則としつつも、引上げ額がこれまでに例を見ないほどに大幅になるケースであることから、解消予定年数に1年を加えた2年で乖離額を除した金額20円を踏まえ審議した結果、30円の引上げを求める内容となっています。
東京都最低賃金は、都内で労働者を使用するすべての事業場及び同事業場で働くすべての労働者に適用され、同最低賃金額以上の賃金を支払わない使用者は最低賃金法第4条違反として罰則の対象となります。
詳細は以下をご参照ください。
東京都最低賃金の30円引上げを答申(厚生労働省 東京労働局発表 平成22年8月23日)
参考条文
最低賃金法
(最低賃金の効力)
第四条 使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。
2 最低賃金の適用を受ける労働者と使用者との間の労働契約で最低賃金額に達しない賃金を定めるものは、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、最低賃金と同様の定をしたものとみなす。
3 次に掲げる賃金は、前二項に規定する賃金に算入しない。
一 一月をこえない期間ごとに支払われる賃金以外の賃金で厚生労働省令で定めるもの
二 通常の労働時間又は労働日の賃金以外の賃金で厚生労働省令で定めるもの
三 当該最低賃金において算入しないことを定める賃金
4 第一項及び第二項の規定は、労働者がその都合により所定労働時間若しくは所定労働日の労働をしなかつた場合又は使用者が正当な理由により労働者に所定労働時間若しくは所定労働日の労働をさせなかつた場合において、労働しなかつた時間又は日に対応する限度で賃金を支払わないことを妨げるものではない。