特許出願の審査請求料金が値下げになります。
日本の特許出願制度では、出願しただけでは審査は始まらず、
出願審査請求手続を行うことにより審査の順番待ちの列に並ぶことになります。
審査請求手続には料金がかかり、約20万円以上と、やや高価です。
かつては10万円ほどでしたが、平成16年4月の出願から約2倍に引き上げられたのです。
それが、平成23年8月1日の審査請求手続分から、約15万円~になります。
栗原特許事務所
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特許出願の審査請求料金が値下げになります。
日本の特許出願制度では、出願しただけでは審査は始まらず、
出願審査請求手続を行うことにより審査の順番待ちの列に並ぶことになります。
審査請求手続には料金がかかり、約20万円以上と、やや高価です。
かつては10万円ほどでしたが、平成16年4月の出願から約2倍に引き上げられたのです。
それが、平成23年8月1日の審査請求手続分から、約15万円~になります。
アメリカの特許実務で、ファイナルアクションには注意が必要です。
Final Office Action (final O.A.)は、日本には無い制度です。2回目以降の拒絶の通知がファイナルアクションになり得ます。このことから、日本でいう「最後の拒絶理由通知」や「拒絶査定」に対応させることも場合によっては可能です。しかし、日本の実務には無い米国特許実務特有の特徴があります。
Final OA をきちんと理解するヒントは、「Final」と「O.A.」の意味を分けることです。「O.A.」(オフィスアクション)は、当局の指令、つまり米国特許商標庁が発する特許不許可の旨の通知です。これは、日本でいう、拒絶理由通知と似たようなものであると考えてよいでしょう。
では、「Final」とは何か? アメリカ特許商標庁指令がファイナルであること、これを finality といいます。ファイナリティの意味を理解することが、ファイナルアクションに対して有効な手続を取るための第一歩になります。
栗原特許事務所
栗原弘幸