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PCT出願における34条補正のメリット

PCT出願における補正の必要性が小さいと、以前、書きました。

PCT 34条補正について、必要性は無いけれども、強いて言えば、どのようなメリットがあるかを考えてみます。

PCT34条補正は、国際調査報告を受領してから、国際予備審査を請求するばあいに、「請求の範囲」の他に明細書なども補正できる制度のことです。

国際予備審査では、補正や意見書の提出によって、新規性・進歩性の予備的判断について審査官とやり取りをすることができます。PCT34条補正は、国際予備審査において好ましい予備審査報告を得ることを主たる目的として行われるのが普通です。

PCTの34条補正を行うことのメリット、つまり、34条補正を行わないことより何が良いのか、という問いかけは、「好ましい国際予備審査報告を得ることがどれだけの価値をもつか」という問いに直結します。

国際予備審査については別の機会に書きます。

次に、PCT34条補正を行うか否かの比較ではなく、PCT19条補正に対するメリットを指摘します。

19条補正では、請求の範囲のみ補正できますが、34条補正では明細書等も補正できます。
PCT19条補正は、国際公報に反映されますが、34条補正は国際公報には反映されません。ただし、いずれは、WIPOのサイトで閲覧することができます。
PCT19条補正は1回限りですが、PCT34条補正は回数の制限はありません。ただし、補正期間の制約はあります。

弁理士 栗原弘幸
栗原特許事務所(東京・神田)

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