ゴールデンウィーク
いよいよゴールデンウィークですね。
会計事務所・税理士事務所は、3月決算の申告が5月末にあり、まともに休めません。
特に平成22年度税政改正でグループ法人税制改正など大変複雑なため、とても苦労します。6月が待ち遠しい です。
でも東北・東日本大震災にて被災された方を思うと、贅沢は言えません。
一日も早い復興をお祈りしています。
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いよいよゴールデンウィークですね。
会計事務所・税理士事務所は、3月決算の申告が5月末にあり、まともに休めません。
特に平成22年度税政改正でグループ法人税制改正など大変複雑なため、とても苦労します。6月が待ち遠しい です。
でも東北・東日本大震災にて被災された方を思うと、贅沢は言えません。
一日も早い復興をお祈りしています。
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1月31日は、年末調整に伴う法定調書の提出期限です。
我々がチェツクすると誤りが多々見かけられます。
以下、チェツクポイントをご紹介しましょう。
何と何が合うべきか、合わすべき点は合わす必要があります。
納付書年間計=給与台帳(ソフト)年間計=各人の源泉徴収簿(票)の計=総勘定元帳
これらは合うはずなのに、合わないケースがあります。
原因は何でしょう?よく以下ある例です。
①給与台帳を作成して、納付書を作成した。後日給料に訂正が入った。
納付書は訂正を忘れた。元帳は現預金ベースで作成して仕訳が間違った。
②末締めの翌月15日支払
1月15日の給料はH22H23のいずれの年度として処理するか?
支払基準か、発生基準かの相違など
③一部パートは給料ソフトへ入力していなかったなど
最後に年末調整のように、個人の税金の確定作業は、税理士しか出来ません。
社会保険労務士へ給料計算を外注されているケースを見かけます。この場合でも、年末調整は税理士の仕事ですが、労務士が給与ソフトを利用して、そのまま代行するケースを見かけます。後日我々がチェツクすると、上記のようなミスをよく見かけます。有料でも無料でも、税金の確定計算は税理士しか出来ませんのでご注意下さい。税理士法違反となります。
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毎日企業の経営者に聞かれます。
「何がヒットするか?」「何が売れているのか?」と、
パット浮かぶのは、「マーケットが求める物を売りましょう」となります。
確かに、これも売れるでしょうが、正直大ヒットになりにくい。
なぜならば、みんな同じ事を考えているからです。
マーケットニーズは何か?考えない経営者はいないでしょう。
だから、既にライバルがいて、価格競争に巻き込まれます。
今弊社のクライアントで大ヒットしている会社は何を売っているか?
ビックリするほど、「えっ?」「なんで?」と言う物が売れています。
守秘義務の関係で全て言えないですが、全く想像出来ない物が売れています。
その経営者曰く「これがみんなの役に立つ、自分が自信がある物を売っているだけ」
逆にマーケットニーズを掘り起こしている感じです。
だから先取りが出来て、価格競争に巻き込まれにくい。
昨今、こんな話しが経営者には、受けています。(笑)
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先週、母親が自宅で転倒し、救急車で入院しました。
右手首が複雑骨折とのこと。
休み明けの今日が手術で、今オペ室へ入りました。
入院と言いますと、「医療費控除」について少し触れます。
医療費控除は、確定申告の折り、所得から控除(引く金額)が増え、税金が還付される制度です。
よくある質問の例を上げておきます。
・誰の医療費まで引けますか?
生計を一にしている(生活を共にしている)家族ならOKです。
もっと言えば、所得の高い人から引く方が還付額は増えて、有利です。
・どの年度で引けますか?
支払った年度で引きます。今支払えばH23年の控除ですから、H24年3月の確定申告で引きます。
・入院費は対象となりますか?
治療費・個室料(常識的な金額)・交通費などOKです。医者の指導によるオムツもOKです。入院に伴う食事も対象ですが、テレビ視聴料などの生活関連はダメです。
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はじめて、ブログ作成します。
どうなるやら、不安が一杯ですが、よろしくお願い致します。
私は税理士です。
現在、近畿税理士会・奈良県支部連合会の会長と
近畿税理士会・奈良支部の支部長と、公務多忙です。
なんか私の人生は、バタバタ人生だなぁと思います。
「人の倍働き、倍遊ぶ」主義ですから、仕方ないですが。
そんな私がブログをどこまで継続できるか・・・
どうか、チョコットだけご期待?下さい。
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