相続人が一人でも
こんにちは。
今回は、相続人が一人の場合のお話です。
相続人が一人なら、誰とも話し合う必要がない、つまり遺産分割協議書の作成も必要ありません。そして、話し合いが不要なので、争うわけがありません。
だから相続手続きもスムーズにいく。
と、思いがちですが・・・。
「ほんとにあなただけが相続人なのか?」
これが、戸籍から客観的に明らかにならなければ銀行も法務局も受け付けてくれません。
そこで、被相続人の出生までさかのぼって、戸籍謄本やら除籍謄本やらを収集しなければ
いけません。
問題なのは、今の戸籍はコンピューター化で読みやすいが、昔のは読みにくい。
さらに、戦争で焼失して入手不可能な戸籍すらあります。
そうなってくると、なかなか相続人が一人であることを確定するのに時間がかかります。
なので、相続人が一人でも手続きは侮れません。
これが、複数になれば、必要な戸籍は増え、話し合いはつかず、ますます
手続きは難航します。
やはり、遺言があった方がスムーズです。
因みに、相続人が一人でかつ、被相続人の子などの場合(配偶者じゃない場合)は
相続税の配偶者控除(1億6千万まで)がない。
ふつうの控除も基礎控除が6000万円で、複数相続人がいる場合よりも少ない。
それを一人で背負うのですから、相続税をたくさん払うおそれが大きいといえるので
尚更生前の対策が重要な面もあります。