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HOME > 行政書士 > ナカミチ行政書士事務所 > ブログ > 遺言の書き方 その1

遺言の書き方 その1

こんにちは。

円満な相続のために遺言が重要であることは何回もお話している
と思います。

では、遺言ってどうやって書けばいいか。
その辺を今後お話していきたいと思います。

まず、一般的な種類として、1公正証書遺言 2自筆証書遺言 3秘密証書遺言の
3つがあります。

どの遺言であろうと共通の書き方のルールがあります。

それは次の4つです。

1.遺言を書く人の名前が書いてあること。
2.書いた日付が書いてあること。
3.誰に何をあげるかなど内容がかいてあること。
4.押印されていること。

この4つのうち一つでも欠けていたらせっかく書いた遺言は無効です。
言いわけはできません。

なぜなら、遺言は自分が亡くなったあとに使われるもの。
したがって、使うときに本人が修正することができないからです。
本人の意思を天国へ行って確かめることもできないので、内容の正確さが
求められているのです。

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