トップページ
税理士 会計士 行政書士 司法書士 社労士
弁護士 弁理士 中小企業診断士 経営コンサルタント 保険代理店
HOME > 行政書士 > ナカミチ行政書士事務所 > ブログ > 遺言の書き方 自筆証書遺言編 4

遺言の書き方 自筆証書遺言編 4

こんにちは。

いざ遺言を書き終わったらどうやって保管すればいいのでしょうか。

イメージとしては封をするというイメージが
あるかと思いますが、封はしてもしなくても構いません。
そのまま置いておいても、ファイルに入れておいたりしても
いいです。

ですが、封をすると遺言者が亡くなったあと、
裁判所でしか開封できません。

勝手に開封したら五万円以下の過料を払わなければいけません。

そういう意味では、封をしてしまった方が、
相続人に勝手なこと(偽造など)をされないので
いいのかもしれません。

この記事をソーシャルブックマークやミニブログへ登録・共有する

« 前の記事へ | トピック一覧へ | 次の記事へ »

カテゴリー

アーカイブ

最近のエントリー

このページのトップへ