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中野人事法務事務所中野 泰(なかの やすし)

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既婚の女性を整理解雇することはできるか?

業績の悪化に伴い、余剰人員を解雇する「整理解雇」。

通常の解雇に加え、次の4つの要件(要素)についても
考慮しなければならないとされています。


4番の「整理対象者選定の合理性」について、
次の主張は認められるでしょうか?

「既婚の女性の場合、メインの稼ぎ手である男性(夫)がいるので、
 他の社員よりは家計全体で見た場合の影響度は少ない可能性が高い。
 そこで、今回は既婚の女性を整理解雇の対象者とする。」

結論から申し上げると、法的には厳しいと言わざるを得ません。

男女雇用機会均等法では次のような定めがあります。(第6条第1項第4号)

――――――――――――――――――――――――――――――――――
事業主は、次に掲げる事項について、
労働者の性別を理由として、差別的取扱いをしてはならない
(中略)
 4 退職の勧奨、定年及び解雇並びに労働契約の更新
――――――――――――――――――――――――――――――――――

また、同じく第9条第2項では次のような定めもあります。

―――――――――――――――――――――――――――――――――― 
事業主は、女性労働者が婚姻したことを理由として、解雇してはならない
――――――――――――――――――――――――――――――――――

したがって、「既婚の女性」を選定基準にすると、
これらの条文に抵触することになってしまいます。

今の世の中「女性だから・・・」ということを理由にした取り扱いは
時代遅れとなっているようです。

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