日雇派遣原則禁止の例外とは?
日雇派遣については、
雇用期間が30日以内の日雇派遣は原則禁止になりました。
理由は、派遣会社・派遣先のそれぞれで
雇用管理責任が果たされておらず、
労働災害の発生の原因にもなっていたためです。
ただし、次に挙げる1または2の場合は例外として認められます。
1 禁止の例外として政令で定める業務について派遣する場合
1 ソフトウェア開発
2 機械設計
3 事務用機器操作
4 通訳、翻訳、速記
5 秘書
6 ファイリング
7 調査
8 財務処理
9 取引文書作成
10 デモンストレーション
11 添乗
12 受付・案内
13 研究開発
14 事業の実施体制の企画・立案
15 書籍等の制作、編集
16 広告デザイン
17 OAインストラクション
18 セールスエンジニアの営業、金融商品の営業
2 以下に該当する人を派遣する場合
ア 60歳以上の人
イ 雇用保険の適用を受けない学生
ウ 副業として日雇派遣に従事する人(生業収入が500万円以上の場合に限る)
エ 主たる生計者でない人(世帯収入が500万円以上の場合に限る)
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