欠勤時に、残っている有給休暇を強制的に消化させることは可能か?
欠勤の場合は、通常無給です。
そこで、年次有給休暇が残っている場合は、
残っている年次有給休暇日数から
充当することを就業規則に定める等して、
(従業員の意思とはかかわりなく)
欠勤に対して、残っている有給を
強制的に使わせることはできるのでしょうか。
結論から申し上げると、法的にはできません。
労働基準法第39条が定める年次有給休暇とは、
原則として、従業員が「○月○日に有給休暇を使って休みたい」と
時期指定をすることで、年次有給休暇が成立します。
(従業員の指定に対して、会社が適法な範囲内で
時季変更権の行使をした場合は、話が変わりますが...)
したがって、会社側が、従業員の意思とは無関係に、
「欠勤した場合は、残っている有給を充てさせる」ということはできません。
なお、欠勤した日について、後日、従業員から
「有給休暇を充当させたい」と申し入れがあったとします。
この場合、断っても労働基準法違反にはなりませんが、
従業員の申し入れに受け入れ、
有給休暇として取り扱うことは、
法的には差し支えないとされています。
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