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中野人事法務事務所中野 泰(なかの やすし)

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新しい労働条件通知書のひな形(フォーマット)

厚生労働省より、新しい労働条件通知書の雛形(フォーマット)が公表されました。

有期雇用契約の場合、更新の有無や基準を書くことになっています。

今まではこの約束事が「告示」レベルだったものが、
労働基準法「施行規則」レベルに格上げされました。

これを受けて、労働条件通知書のひな形も
若干ですが、改変されました。

更新の有無や更新の基準について記載する位置が変更になった点、
「その他」欄に次の文言が追加されている点が主な相違点です。

―――――――――――――――――――――――――――――
労働契約法第18条の規定により、
有期労働契約(平成25年4月1日以降に開始するもの)の
契約期間が通算5年を超える場合には、
労働契約の期間の末日までに労働者から申込みをすることにより、
当該労働契約の期間の末日の翌日から
期間の定めのない労働契約に転換されます。
―――――――――――――――――――――――――――――

【労働条件通知書 vs 雇用契約書】

実務上では、労働条件通知書を
そのまま使うのは好ましくないと思っています。
なぜなら、「通知書」なので、
会社側から従業員への一方通行の書面だからです。

できれば、フォーマット(記載事項)はそのまま活かしつつ、
会社側、従業員側双方が捺印する契約書の形式を取り、
双方が契約書に記載されている労働条件に合意した上で、
入社するという立てつけを取った方が、
後々のトラブル防止につながるかと存じます。

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