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中野人事法務事務所中野 泰(なかの やすし)

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平成25年分源泉徴収税額表はこちら!

平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に
生ずる所得について、給与から源泉所得税を控除する際、
復興特別所得税を併せて控除し、
その合計額を国に納付することになります。

その際に使用する源泉徴収税額表はこちらです。

なお、この源泉徴収税額表は、
平成25年分以後の給与等について、
平成25年1月1日以後に所得税と
復興特別所得税を併せて源泉徴収する際に使用するものです。
 
平成24年分以前の給与等について税額を算出する際には、
この税額表はご使用にならないでください。

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