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中野人事法務事務所中野 泰(なかの やすし)

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賃金の端数処理 その3<1ヶ月の差引支給額の端数処理>

賃金計算をする場合、
総支給額から社会保険料や所得税等を控除した
差引支給額を本人に支払うことが多いかと存じます。

この差引支給額、キリの悪い数字になることが大半ですが、
次にご紹介する端数処理については、
賃金支払いに関する便宜上の取扱として
認められています。

なお、こうした端数処理を行う場合は、
従業員とのトラブルの元となりますので、
就業規則に規定化しておくことと、
従業員への周知に力を入れてください。

1 1ヶ月の差引支給額に百円未満の端数が生じた場合

50円未満の端数を切り捨て、
50円以上の端数を切り上げる
端数処理は認められています。

2 1ヶ月の差引支給額に千円未満の端数が生じた場合

端数を翌月の賃金支払い日に繰り越して
支払う処理は認められています。

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