請負と派遣の業際問題シリーズ:第3回<緊急時の指示>
Q 災害等の緊急時に、
発注者が直接指示をした場合、
請負ではなく、労働者派遣事業となるか?
請負労働者の安全や健康を確保するため、
発注者が請負労働者に対して直接指示を行った場合、
請負でなく労働者派遣事業となりますか。
A それだけの理由でもって
労働者派遣事業とは判断しません。
発注者が、災害時など緊急の必要により、
発注者が、災害時など緊急の必要により、
請負労働者の健康や安全を確保するために
必要となる指示を直接行ったとしても、
そのことをもって直ちに労働者派遣事業と
判断されることはありません。
(「労働者派遣事業と請負により行われる
事業との区分に関する基準」
(37 号告示)に関する疑義応答集(第2集)より。)
事業との区分に関する基準」
(37 号告示)に関する疑義応答集(第2集)より。)
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