請負と派遣の業際問題シリーズ:第4回<緊急時の指示 2>
Q 車両運行管理の請負業務中、
発注者から請負事業主に
当初依頼していた行先以外の
別の用務先へも立ち寄るよう、
発注者から請負事業主に
当初依頼していた行先以外の
別の用務先へも立ち寄るよう、
請負労働者に直接依頼した場合、
請負でなく労働者派遣事業となるか?
車両運行管理の請負業務の中で、
発注者の社用車の運転を請負労働者が行っています。
発注者から請負事業主に
当初依頼していた行先以外にも、
発注者側で緊急に別の用務先に行く必要が生じたため、
別の用務先へも立ち寄るよう、
発注者の労働者から請負労働者に直接依頼した場合、
請負でなく労働者派遣事業となりますか。
A 請負労働者が直ちに当該注文の変更を
車内から携帯電話等で連絡し
請負事業主の了解をとるなど
請負事業主が自らの労働力を
直接利用するようにしてください。
労働者派遣でなく請負と判断されるためには、
発注者でなく請負事業主が自ら労働者に対して
業務の遂行方法に関する指示を行う必要があります。
車両運行管理業務の場合、発注者が、
運行計画により配車時間・用務先等を
請負事業主に依頼する必要があり、
発注者が請負労働者に
直接このような依頼をすることは、
原則としてできません。
一方で、車両運行管理業務の性質上、
日時、場所等を指定した発注となるため、
当該日時、場所等の変更の状況によっては、
すべて運行計画により請負事業主に
依頼することが社会通念上、
困難となる場合があり得ます。
例えば、発注者が出発時までに予測できず、
乗車中に運行計画に当初予定されていなかった
用務先に行く必要が急遽生じることもあり得ます。
このような場合、発注者が
直接、請負事業主の了解を取ることが基本ですが、
これに代えて、発注者の労働者が
請負労働者に対して
用務先の追加や変更を伝えたとしても、
例えば、請負労働者が直ちに当該注文の変更を
車内から携帯電話等で連絡し
請負事業主の了解をとるなどして、
請負事業主が自らの労働力を
直接利用していると認められる限り、
発注者からの指揮命令に
該当するとは判断されません。
ただし、用務先の変更等が、
請負事業主の了解無く行われたり、
又は請負労働者の労働時間管理その他労働条件に
影響を及ぼしたりするような場合は、
労働者派遣事業と判断される可能性が高くなります。
車両運行管理の請負業務の中で、
発注者の社用車の運転を請負労働者が行っています。
発注者から請負事業主に
当初依頼していた行先以外にも、
発注者側で緊急に別の用務先に行く必要が生じたため、
別の用務先へも立ち寄るよう、
発注者の労働者から請負労働者に直接依頼した場合、
請負でなく労働者派遣事業となりますか。
A 請負労働者が直ちに当該注文の変更を
車内から携帯電話等で連絡し
請負事業主の了解をとるなど
請負事業主が自らの労働力を
直接利用するようにしてください。
労働者派遣でなく請負と判断されるためには、
発注者でなく請負事業主が自ら労働者に対して
業務の遂行方法に関する指示を行う必要があります。
車両運行管理業務の場合、発注者が、
運行計画により配車時間・用務先等を
請負事業主に依頼する必要があり、
発注者が請負労働者に
直接このような依頼をすることは、
原則としてできません。
一方で、車両運行管理業務の性質上、
日時、場所等を指定した発注となるため、
当該日時、場所等の変更の状況によっては、
すべて運行計画により請負事業主に
依頼することが社会通念上、
困難となる場合があり得ます。
例えば、発注者が出発時までに予測できず、
乗車中に運行計画に当初予定されていなかった
用務先に行く必要が急遽生じることもあり得ます。
このような場合、発注者が
直接、請負事業主の了解を取ることが基本ですが、
これに代えて、発注者の労働者が
請負労働者に対して
用務先の追加や変更を伝えたとしても、
例えば、請負労働者が直ちに当該注文の変更を
車内から携帯電話等で連絡し
請負事業主の了解をとるなどして、
請負事業主が自らの労働力を
直接利用していると認められる限り、
発注者からの指揮命令に
該当するとは判断されません。
ただし、用務先の変更等が、
請負事業主の了解無く行われたり、
又は請負労働者の労働時間管理その他労働条件に
影響を及ぼしたりするような場合は、
労働者派遣事業と判断される可能性が高くなります。
(「労働者派遣事業と請負により行われる
事業との区分に関する基準」
(37 号告示)に関する疑義応答集(第2集)より。)
事業との区分に関する基準」
(37 号告示)に関する疑義応答集(第2集)より。)
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