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中野人事法務事務所中野 泰(なかの やすし)

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請負と派遣の業際問題シリーズ:第5回<法令遵守のために必要な指示>

Q 元請事業者が下請の作業員に
  安全衛生のために必要な事項を
  直接指示すると、
  請負でなく労働者派遣事業となるか?

建設作業で、複数の請負事業者が
同じ現場に入場している場合や、
製造業等において親企業の構内に
複数の構内下請事業者が入構している場合、
労働安全衛生法第29 条に基づき、
元請事業者が下請の作業員に
安全衛生のために必要な事項を直接指示すると、
請負でなく労働者派遣事業となりますか。

A 安全確保のために必要なものであり、
  業務の遂行に関する指示等には該当しません。


労働安全衛生法第29 条では、
元請事業者が講ずべき措置として、
関係請負人及び関係請負人の労働者が、
労働安全衛生法令の規定に違反しないように
必要な指導や指示を行うことが
同法上の義務として定められています。

これらの指導や指示は、
安全確保のために必要なものであり、
元請事業者から下請事業者の労働者に対して
直接行われたとしても、
業務の遂行に関する指示等には該当しません。

(「労働者派遣事業と請負により行われる
  事業との区分に関する基準」
  (37 号告示)に関する疑義応答集(第2集)より。)

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