請負と派遣の業際問題シリーズ:第5回<法令遵守のために必要な指示>
Q 元請事業者が下請の作業員に
安全衛生のために必要な事項を
直接指示すると、
請負でなく労働者派遣事業となるか?
建設作業で、複数の請負事業者が
同じ現場に入場している場合や、
製造業等において親企業の構内に
複数の構内下請事業者が入構している場合、
労働安全衛生法第29 条に基づき、
元請事業者が下請の作業員に
安全衛生のために必要な事項を直接指示すると、
請負でなく労働者派遣事業となりますか。
A 安全確保のために必要なものであり、
業務の遂行に関する指示等には該当しません。
労働安全衛生法第29 条では、
元請事業者が講ずべき措置として、
関係請負人及び関係請負人の労働者が、
労働安全衛生法令の規定に違反しないように
必要な指導や指示を行うことが
同法上の義務として定められています。
これらの指導や指示は、
安全確保のために必要なものであり、
元請事業者から下請事業者の労働者に対して
直接行われたとしても、
業務の遂行に関する指示等には該当しません。
安全衛生のために必要な事項を
直接指示すると、
請負でなく労働者派遣事業となるか?
建設作業で、複数の請負事業者が
同じ現場に入場している場合や、
製造業等において親企業の構内に
複数の構内下請事業者が入構している場合、
労働安全衛生法第29 条に基づき、
元請事業者が下請の作業員に
安全衛生のために必要な事項を直接指示すると、
請負でなく労働者派遣事業となりますか。
A 安全確保のために必要なものであり、
業務の遂行に関する指示等には該当しません。
労働安全衛生法第29 条では、
元請事業者が講ずべき措置として、
関係請負人及び関係請負人の労働者が、
労働安全衛生法令の規定に違反しないように
必要な指導や指示を行うことが
同法上の義務として定められています。
これらの指導や指示は、
安全確保のために必要なものであり、
元請事業者から下請事業者の労働者に対して
直接行われたとしても、
業務の遂行に関する指示等には該当しません。
(「労働者派遣事業と請負により行われる
事業との区分に関する基準」
(37 号告示)に関する疑義応答集(第2集)より。)
事業との区分に関する基準」
(37 号告示)に関する疑義応答集(第2集)より。)
□■□□■■□□□■■■□□□□■■■■□□□□□■■■■■□□□□□□■■■■■
こちらのサイトもご覧ください!
★ 就業規則作成相談室
★ 中野人事法務事務所
★ 中野人事法務事務所FACEBOOK
□■□□■■□□□■■■□□□□■■■■□□□□□■■■■■□□□□□□■■■■■
こちらのサイトもご覧ください!
★ 就業規則作成相談室
★ 中野人事法務事務所
★ 中野人事法務事務所FACEBOOK
□■□□■■□□□■■■□□□□■■■■□□□□□■■■■■□□□□□□■■■■■