請負と派遣の業際問題シリーズ:第22回<作業工程の指示1>
Q 発注者が、請負業務の作業工程に関して、
仕事の順序の指示を行ったり、
請負労働者の配置の決定を
仕事の順序の指示を行ったり、
請負労働者の配置の決定を
行ったりしてもいいですか。
A いけません。偽装請負と判断されます。
A いけません。偽装請負と判断されます。
適切な請負と判断されるためには、
業務の遂行に関する指示その他の管理を
請負事業主が自ら行っていること、
請け負った業務を自己の業務として
相手方から独立して処理することなどが必要です。
したがって、発注者が請負業務の作業工程に関して、
仕事の順序・方法等の指示を行ったり、
請負労働者の配置、請負労働者一人ひとりへの
仕事の割付等を決定したりすることは、
請負労働者が自ら業務の遂行に関する指示
その他の管理を行っていないので、
偽装請負と判断されることになります。
業務の遂行に関する指示その他の管理を
請負事業主が自ら行っていること、
請け負った業務を自己の業務として
相手方から独立して処理することなどが必要です。
したがって、発注者が請負業務の作業工程に関して、
仕事の順序・方法等の指示を行ったり、
請負労働者の配置、請負労働者一人ひとりへの
仕事の割付等を決定したりすることは、
請負労働者が自ら業務の遂行に関する指示
その他の管理を行っていないので、
偽装請負と判断されることになります。
(「労働者派遣事業と請負により行われる
事業との区分に関する基準」
(37 号告示)に関する疑義応答集より。)
事業との区分に関する基準」
(37 号告示)に関する疑義応答集より。)
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