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中野人事法務事務所中野 泰(なかの やすし)

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有期労働契約の 無期転換ルールの特例等が公表!

2月14日、厚生労働省の労働政策審議会は、
厚生労働大臣に対し、有期労働契約の
無期転換ルールの特例等について
建議を行いました。

厚生労働省は、この建議の内容を踏まえ、
平成26年通常国会への法案提出に向け、
法律案要綱を作成し、
労働政策審議会に諮問する予定です。

【建議の報告】

有期労働契約の無期転換ルールの特例等について.pdf

【建議の主なポイント】

1 無期転換ルールの特例について

○ 特例の対象となる労働者

 (1) 一定の期間内に完了する業務に従事する
    高収入かつ高度な専門的知識、技術
    または経験を有する有期契約労働者
    ※ 対象者の範囲や年収などの具体的な要件については、
      法案成立後改めて労働政策審議会において検討
 (2) 定年後に同一の事業主またはこの事業主と一体となって
    高齢者の雇用の機会を確保する事業主
    (高年齢者等の雇用の安定等に関する
     法律における「特殊関係事業主」)に
    引き続いて雇用される高齢者

○ 特例の対象となる事業主

  対象労働者に応じた適切な雇用管理の実施に関する
  基本的な指針を策定した上で、
  この指針に沿った対応を取ることができると
  厚生労働大臣が認定した事業主

○ 特例の具体的な内容 

 (1)の労働者:
   企業内の期間限定プロジェクトが
   完了するまでの期間は
   無期転換申込権が発生しないこと(上限は10年)

 (2)の労働者:
   定年後に同一事業主または特殊関係事業主に
   引き続いて雇用されている期間は、
   通算契約期間に算入しないこと

○ 労働契約が適切に行われるために必要な具体的な措置

  事業主は、労働契約の締結・更新時に、
  特例の対象となる労働者に対して
  無期転換申込権発生までの期間などを
  書面で明示する仕組みとすること

2 改正労働契約法に基づく無期転換ルールの円滑な施行について

平成25年4月から施行された無期転換ルールについて、
無期転換申込権が発生する直前の
雇止めについて懸念があることを踏まえ、
厚生労働行政において
無期転換ルールの周知などを積極的に進めること

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