成松博典税理士事務所
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先日、フリーランスの方が、過年度の確定申告をしていなかったので、期限後申告をしました。その方は、収入から源泉徴収されていたので、きちんと必要経費を計算することによって、かなりの額の還付を受けることができました。
自営業の人は、確定申告をしないでいると、税務署から申告するよう要請があり、放置すると調査を受け、所得税を追徴されます。ただ、どうやら税務署は、還付になると推測される人の場合は、積極的に申告するよう指導はせず、放置されていることが多いようです。
所得税に関しては、そのような状況ですが、その場合でも、住民税は課税所得が発生すると課税されるので、市区町村から申告の要請があることがあります。この場合、住民税の申告だけで済ますと、所得税の還付を受けられず、損をすることになります。必ず税務署に確定申告をしましょう。
確定申告書を提出していない年分の期限後申告は、5年間できます。還付になる場合は罰則はありません(青色申告の場合を除く)。税額が発生する場合でも、税務署の調査を受けた場合に比べ、自主的に申告すれば、無申告加算税が軽減されます。
確定申告期以外の申告書の作成は、税務署が相談にのってくれないと思いますので、税理士にご相談ください。
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