債務整理のススメ第1回「債務整理って?」
こんにちは。中央区の司法書士の大越です。
このコーナーでは、日頃借金について頭を悩ませているものの、誰に相談していいか分からないといった方に役立つ情報を提供していきたいと考えています。
ご自身の借金について見つめ直す機会になればと思います。
今の時代、借金のために日々の生活を暗いものにするのは時代遅れです。最悪の手段を取る前にまずは専門家に相談されることをお勧めします。
初回である今回は、「債務整理って?」です。
利息制限法という法律では、借金の利率は18%(但し、元金額が10万円未満は20%、100万円以上は15%)までと定められています。
しかし、従前は、刑罰のある出資法の上限利率が29.2%(平成12年6月以前は40.004%)であっため、貸金業者は利息制限法の利率を超えた利率で貸付を行っていました。
近年は出資法の改正により、多くの業者の貸付利率が18%以下となったものの、それ以前から高利率で弁済していた分は無効となります。
29.2%で算定した利息と18%で算定した利息の差額が払い過ぎの利息として残借金に充当することが可能です。場合によっては大幅に借金が減額することもあります。当方は、業者との交渉等の一切を行うことが可能ですし、費用の分割払いにも応じておりますので、お気軽にご相談ください。
但し、債務整理を行うと、5~7年間位は借金をできなくなりますので、ご注意ください。
次回以降は、債務整理についてのより詳細な事項について解説していく予定です。