債務整理のススメ第2回「取立てが止まる!?」
こんにちは。中央区の司法書士の大越です。
このコーナーでは、日頃借金について頭を悩ませているものの、誰に相談していいか分からないといった方に役立つ情報を提供していきたいと考えています。
ご自身の借金について見つめ直す機会になればと思います。
今の時代、借金のために日々の生活を暗いものにするのは時代遅れです。最悪の手段を取る前にまずは専門家に相談されることをお勧めします。
第2回は、「取立てが止まる?」です。
現に借金をされている方はお分かりかと思いますが、業者の指定する期限(大抵は月末か月初めかと思います。)に支払いをしないと、業者から支払を求める催促の連絡がきます。
業者もお金が返ってこないと自社の利益に響きますから、催促をするのは当たり前です。
とはいえ、いつ・どこ・どのような方法でも督促をしていいわけではなく、貸金業者の場合は、貸金業法により規制されています。恫喝するような取立て、真夜中の電話・訪問などは許されていません。
近年は貸金業法改正・社会問題化している影響もあり、貸金業法に違反してまで強硬な取立てを行う業者は少なくなってきました。
しかし、正規の登録をしている貸金業者であっても、上記取立規制が完全には守られているとはいえない現状です。
ましてや、法の外にいるヤミ金などは言わずもがなでしょう。
失念による1回や2回程度の支払遅滞であれば、業者もそれほど煩くはないでしょうが、病気・リストラ等により収入が激減した場合、そもそも今後支払を継続する見込みがたちませんので、長期の支払遅滞に陥る可能性があります。
そうすると、業者としても本格的な債権回収に乗り出さなければならず、電話・書面等による督促は頻繁になり(ほぼ毎日かと思います。)、遂には裁判所経由で訴訟提起をされることもあります。
ここまでくると、借金をされている方にとって、業者からの督促が非常にストレスになり、借金のことで頭が一杯で仕事が手につかないという悪循環になってしまうでしょう。
そのような場合でも、司法書士に債務整理を依頼すれば、速やかに代理人に就任した旨の受任通知を送付することによって、取立てをストップすることが可能です!!
もちろん取り立てをストップしたからといって借金が無くなるわけではありませんが、さしあたって今後借金をどうするかについてゆっくり考える時間を設けることができます。
もちろん、上記のように最悪の状況に陥る前であっても、「返すために別の業者から借りる」という状況になっている方は既に黄色信号です!実際に債務整理を行うかどうかはともかくとしても、1度専門家に相談に行くことをお勧めします。
借りたものは返すべきと考え、債務整理をすること自体に抵抗がある人も多いかと思います。
もちろん借りたものは返す必要があり、安易な破産を選択すべきではないと思いますが、そのことにとらわれすぎて、最悪の状況に陥るまで我慢しては本末転倒です。業者にとっても、返済できないのであれば、きちんと法的な債務整理手続をとってくれたほうが損金処理ができるので、夜逃げされるよりはマシかと思います。
一人で悩まず、まずは専門家に打ち明ける勇気を持っていただくことが初めの1歩です!