債務整理のススメ第3回「債務整理の方法って!?」
こんにちは。中央区の司法書士の大越です。
このコーナーでは、日頃借金について頭を悩ませているものの、誰に相談していいか分からないといった方に役立つ情報を提供していきたいと考えています。
ご自身の借金について見つめ直す機会になればと思います。
今の時代、借金のために日々の生活を暗いものにするのは時代遅れです。最悪の手段を取る前にまずは専門家に相談されることをお勧めします。
第3回は、「債務整理の方法って!?」です。
債務整理をすることになった場合、その方法は大きく分けると「任意整理」・「破産」・「個人民事再生」の3つです。
これ以外にも、特定調停の手続などがありますが、特定調停では過払金が考慮されませんので、専門家に依頼した場合にはあまり利用されておりません。
ご自身で債務整理をする場合には、任意の交渉では中々業者が相手にしてくれませんので、特定調停を利用することも考えられます。
次に、個別に3つの手続について、メリット・デメリットを挙げていきます。メリット・デメリットが意味のあるものかどうかは、個々人によって異なりますので、これらのメリット等が手続を選択する上での基準の1つとなります。
1.任意整理について
任意整理とは、裁判手続を使うことなく各業者と交渉をし、分割弁済方法について和解を行う手続です。弁済期間は月1回の3~5年間が原則です。
メリットは以下の通りです。
①合意書が債務名義化しないため、仮に支払を遅滞することになっても、即給与や預金口座を 差押されることはないこと。
②損害金及び将来利息のカット。通常、司法書士が交渉する場合、遅延損害金や将来の利息 をカットするよう業者と交渉し、残元金のみ分割弁済するようにします。
③過払金返還交渉手続も並行して行うことが可能なこと。回収した過払金は他の業者への一
括弁済に利用することも可能です。
④任意整理する債権者の選択が可能なため、友人に対する借金や仕事に必要な自動車又は 自宅の住宅ローンなどは任意整理せずに、そのまま支払を継続することが可能なこと。 デメリットは以下の通りです。
①業者との間の交渉なので、破産等と違い、強制力が無いこと。任意整理案に反対されると、
破産等を選択せざる得ないこともある。但し、余程無茶な案でない限りは、全面的に反対される ことは稀である。
2.破産について
破産手続は、残債務を利息制限法に引き直し計算しても、収入が無い場合等支払が不可能であるときに、残った資産を債権者に分配した上で、残りの債務を免責の許可を得ることにより、支払義務を消滅させる制度です。
メリットは以下の通りです。
①免責許可が認められると、支払義務が消滅するため、任意整理のように長期の分割弁済が 不要なこと。
デメリットは以下の通りです。
①警備員や宅地建物取引業者等、一定の資格で業をする人はその資格を失ってしまうこと。
②所有している自宅や解約返戻金のある生命保険などの財産は、原則として処分をする必要 があること。
③任意整理に比べ、裁判所に申立をするので、時間を要し、かつ裁判所に出頭する必要がある こと。
④任意整理に比べ、実費や司法書士報酬がかかること。
3.民事再生について
個人民事再生は、給与等の定期収入があるので、分割弁済は可能だが、任意整理をするための残債務では多すぎて支払が不可能な場合に、資産等を鑑み、残債権の減額をした上で、原則として3年間で分割弁済を行っていく手続です。小規模個人再生と給与所得者等再生の2パターンがあります。
メリットは以下の通りです。
①再生計画案の認可が決定されると、その計画案通りに支払をすればいいので、一定額の負 債カットが可能なこと。
②破産と違い、住宅ローン特別条項等の利用により、自宅や自動車等一定の財産を残すこと
が可能なこと。
③破産と違い、何らの資格制限がないこと。
デメリットは以下の通りです。
①手続が最も複雑であるため、破産・任意整理に比べ、実費と司法書士報酬がかかること。
②任意整理に比べ、裁判所に手続申立が必要なため、時間がかかり、かつ裁判所への出頭が 必要なこと。
各手続それぞれ一長一短があり、どの手続がベストであるかはケースバイケースです。
したがって、司法書士に相談の上、どの手続が自分にとってベストであるかを慎重に判断されることをお勧めします。
なお、いずれの債務整理の方法であっても、業者にとっては不都合なお客さんですので、事故情報には掲載され、今後7年間位の借入れは不可能になります。
他方で、いずれの債務整理方法であっても、戸籍や新聞(官報を除きます。)に掲載されることはありませんので、ご近所に周知されることは原則としてありませんので、ご安心ください。
但し、家族に内緒で破産や民事再生といった法的手続をすることは難しいでしょう。とはいえ、家族に内緒の債務整理はお勧めしません。司法書士に1度相談されて、債務整理が開始してからでも構いませんので、家族には正直に話し、理解を得るべきでしょう。