明日は我が身?労働トラブルQ&A第2回「管理職の残業代」
こんにちは。中央区の司法書士の大越です。
このコーナーでは、昨今の不況下では誰しもが突然起こりうる身近な労働トラブルについて、ケーススタディに基づいて情報を提供していきたいと考えています。
もちろん、企業側にとっても、従業員を雇用するにあたっての注意すべき法的ポイントをおさえるメルクマールの1つになるかと思います。
賃金・残業代未払い等の法的な労働トラブルについては司法書士である当方にお気軽にご相談ください。
今回は、「管理職の残業代」について解説します。
Q:私は、会社の課長職なのですが、毎日深夜近くまで残業を強いられています。しかし、課長手当が毎月支給されているので、会社からは残業代は一切出ないと言われました。
課長手当といってもそれほど高額ではありませんし、下手をすると手取りが残業代が通常通り支給される平社員以下のときも少なくありません。残業代は全くもらえないのでしょうか?
A:結論から申し上げますと残業代がもらえる可能性が高いと考えます。
会社が課長職に対して残業代を支給しない理由は、課長職が労基法41条の「管理監督者」に該当すると考えているからです。
しかし、課長職等一定の部下を管理する者だからといって、当然に残業代を支給しないことが認められる労基法上の「管理監督者」に該当するわけではありません。
経営者と一体的な立場にある者であるかどうかを名称にとらわれず、実態に即して判断することが必要です。
実際に、会社から長時間労働を要求され、勤務時間に事実上裁量がない場合には、名ばかりの管理者として、労基法上の管理監督者には該当しないケースが多いと考えられます。
したがって、課長手当を支給しているからといって、一律に残業代を支給しなくていいわけではありませんので、ご注意ください。
課長職といえども、念のため勤務時間はご自身で管理されておくことをお勧めします。
企業側としては、管理監督者として認められる要件は厳しいということにご注意ください。