家を建築している最中に親が死亡、その家の価格は
住居を建築中に親が死亡し、
建築中の家屋を相続した場合
その建築中の家屋の評価はどうなるのでしょうか。
この場合費用現価の70%での評価となります。
相続開始時までに支出した建築資材費や工賃などを、
その時点での価格で算出したものが費用現価ですが、
この費用現価は建築業者に算出してもらいます。
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代表 | 清水 良治(しみず よしはる) |
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所在地 | 神奈川県横浜市港南区日野南4-30-13 三愛ビル2F |
TEL | 045-350-4364 |
FAX | 045-350-4365 | 最寄駅 | JR港南台駅 |
HP | http://www.shimizu-gyosei.jp/ |
遺産相続 | 遺言書作成 | 内容証明 | 入管・帰化申請 |
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住居を建築中に親が死亡し、
建築中の家屋を相続した場合
その建築中の家屋の評価はどうなるのでしょうか。
この場合費用現価の70%での評価となります。
相続開始時までに支出した建築資材費や工賃などを、
その時点での価格で算出したものが費用現価ですが、
この費用現価は建築業者に算出してもらいます。
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以下のような方は、
ぜひ遺言書を作成することをお奨めします。
個人事業主の方
遺産分割により、営業用財産が分散して、
事業がうまくゆかなくなったりする場合や、
後々経営権についての争いが生じることも考えられます。
子供のいない夫婦
夫が先に死亡した場合は、妻と夫の両親あるいは兄弟姉妹が、
相続人になりますが、妻と夫の兄弟姉妹との遺産分割協議は、
まず円満に終わらないと考えておくほうが良いでしょう。
再婚した方
再婚した妻と、先妻との間の子供が相続人となるので、
その両者の遺産分割協議によるトラブルが考えられます。
だれかに自分のペットの世話をしてもらいたい方
第三者に自分の死後のペットの世話をしてもらう代わりに
財産を残すよう遺言をする。
遺産の種類・数量が多い方
遺産分割協議がまとまりにくいので、
遺言書で指定しておくことが良いでしょう。
今回はこれくらいにしてまた思いついたら書き加えます。
遺言の作成を是非お考えいただきたい方はの続きを読む ≫