公正証書遺言は取り消せるの?
「公正証書遺言は取り消せますか?」
とよくお問い合わせがあります。
これについては、
「遺言は自筆、公正証書どちらでも取り消し、変更ができます。」
とお答えしています。
取り消し方法は、自筆遺言書、公正証書のいずれでも可能ですが、
公正証書にしておいたほうが良いと思います。
また、新たに遺言書を作成した場合に
それ以前に作成した遺言書と一部抵触する部分があるときは、
その抵触する部分については
以前の遺言を取り消したものとして扱われます。
したがって、遺言書を作成した日付が新しいものが優先されます。
これは、自筆、公正証書のどちらにもあてはまります。