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清水行政書士事務所清水 良治(しみず よしはる)

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契約書に押されている印鑑の有効、無効

一般的に、どんな契約書でも最後の部分に

次のようなことが書かれています。

「上記の契約を証するため、同文を2通作成し、

甲乙記名捺印のうえ、各自1通保有する。」

ところで、契約書に押されている印鑑の有効無効はどうなるのでしょうか。

実印、認印は有効です。

ゴム印、スタンプ印は無効です。

また、本人の氏名に関係のない文字、記号でできている

いい加減な印鑑あるいはローマ字印も無効です。

契約は認印でも有効に成立しますが、

大事な契約の場合は実印を押印することが必要です。

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