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借主が支払いを1日でも遅らすと、
貸主は遅延損害金を請求できます。
遅延損害金については、
利息制限法によって、
制限利息の1.46倍までと上限が決められています。
それを超えるときは、その超過部分は無効となります。
サラ金などの金融業者は、
遅延損害金は出資法の処罰ぎりぎりの29.2%となっています。
投稿者: shimizu-gyosei 日時: 2009年6月 2日 10:34
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