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清水行政書士事務所清水 良治(しみず よしはる)

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遅延損害金

借主が支払いを1日でも遅らすと、

貸主は遅延損害金を請求できます。

遅延損害金については、

利息制限法によって、

制限利息の1.46倍までと上限が決められています。

それを超えるときは、その超過部分は無効となります。

サラ金などの金融業者は、

遅延損害金は出資法の処罰ぎりぎりの29.2%となっています。


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