士業ねっと! マイナンバー対応、助成金・補助金などの資金調達の各種相談、各種顧問料の見直しなどもどうぞお気軽に!

士業ねっと! 全国版

東証スタンダード「株式会社フォーバル」のグループ会社が運営しています。

掲載希望の士業者様はこちら

士業ねっと!全国版

士業者検索

BLOG

清水行政書士事務所清水 良治(しみず よしはる)

ブログ記事一覧

亡き母が長女を保険金の受取人に!

亡くなった母親が

長女を受取人にした多額の生命保険に入っていました。

他の兄弟は、その保険金を相続することはできないのでしょうか?

亡くなった人間が自分自身を受取人としていた場合は、

その保険金請求権は、相続財産となります。

しかし、受取人が長女となっている場合は、

長女が取得する保険金請求権は、

保険契約に基づき生じるもので、相続財産には含まれません。

したがって、他の相続人は相続できないことになります。

ただ、共同相続人間において、

著しい不公平が生じる場合は保険金請求権は

特別受益に準じて持ち戻しの対象になる。

との判例もありますので、まったく調整できない

ということは無いと思います。


この記事をソーシャルブックマークやミニブログへ登録・共有する

« 前の記事へ | BLOG一覧へ | 次の記事へ »

カテゴリー

アーカイブ

Quickサムライコンタクト