亡き母が長女を保険金の受取人に!
亡くなった母親が
長女を受取人にした多額の生命保険に入っていました。
他の兄弟は、その保険金を相続することはできないのでしょうか?
亡くなった人間が自分自身を受取人としていた場合は、
その保険金請求権は、相続財産となります。
しかし、受取人が長女となっている場合は、
長女が取得する保険金請求権は、
保険契約に基づき生じるもので、相続財産には含まれません。
したがって、他の相続人は相続できないことになります。
ただ、共同相続人間において、
著しい不公平が生じる場合は保険金請求権は
特別受益に準じて持ち戻しの対象になる。
との判例もありますので、まったく調整できない
ということは無いと思います。