貸した金が返ってこない。どうしたらよいか。
貸した金銭を回収するのは、
なかなか頭を悩ますところですね。
約束のとおりに帰してくれない場合どうしたらよいのでしょうか。
通常は、まず内容証明郵便で支払いを督促します。
これで返してもらえるケースもありますが、
無視して返さない債務者もかなりいますね。
そんな場合は、裁判所を通して請求するようになります。
その場合は、「支払督促」か通常の訴訟手続に進みます。
ただし、貸した金額が140万円以下の場合は、
「少額訴訟」の提起ができます。
「支払い督促」、「少額訴訟」も手続は比較的シンプルなので
弁護士に依頼しないで、
自分で提起することも可能です。