こんなときに遺言書はぜひ必要
遺産をめぐっての相続争いを避けたいと思ったら、
被相続人が生前に遺言書を作成して、
遺産をどのようにしたいのかを、
自分の意思を明確かつ具体的にするために
遺言書を残しておくべきでしょう。
ことに次のような場合は、
被相続人は、必ず遺言書を作成しておくことが大事です。
1.個人事業者、同族会社の経営者、農業経営者など
2.内縁の妻その他相続人以外に財産を残したい場合
3.被相続人に子供がいない場合
4.法定相続には財産を残したくない場合
5.公共機関や公益法人に財産を寄付したい場合