士業ねっと! マイナンバー対応、助成金・補助金などの資金調達の各種相談、各種顧問料の見直しなどもどうぞお気軽に!

士業ねっと! 全国版

東証スタンダード「株式会社フォーバル」のグループ会社が運営しています。

掲載希望の士業者様はこちら

士業ねっと!全国版

士業者検索

BLOG

清水行政書士事務所清水 良治(しみず よしはる)

ブログ記事一覧

私用メールは許されない!

会社での私用メールは許されないのでしょうか。

従業員には職務に専念する義務があります。

メールは短時間で済むのでしょう。

とはいえ、職務専念義務に反していることは明らかです。

また、私用メールにより重要な企業の情報が漏洩することもありえます。

したがって、会社が従業員に私用メールを禁止することは

合理的な理由が認められます。

そのため、会社が私用メールを禁止しているにもかかわらず、

違反した場合は、懲戒処分を受けても仕方ありません。


この記事をソーシャルブックマークやミニブログへ登録・共有する

« 前の記事へ | BLOG一覧へ | 次の記事へ »

カテゴリー

アーカイブ

Quickサムライコンタクト