賃貸借契約の保証人に相続が生じたら
例えば自分の父親が、
どなたかの賃貸借契約の保証人になっていて、
死亡して、自分ひとりが相続人となった場合に
その保証人としての責任はどうなるのでしょうか。
相続放棄してしまえば、始めから相続人ではないことになるので、
保証人としての一切の責任を負うことはありませんが、
そうではなく、財産を相続することになると、
被相続人の一切の権利・義務を承継することになりますので、
保証人としての地位も承継します。
そのため、相続開始前に生じている賃料の保証債務はもちろん、
相続開始後に生じた賃料債務についても、
その保証債務を負担することとなります。