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清水行政書士事務所清水 良治(しみず よしはる)

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賃貸マンションを出たが、大家さんが敷金を返してくれない。

賃貸マンションを退去したのですが、

大家さんが敷金を部屋のクリーニング費用にあてるといって、

敷金を返してくれない。

こんなときはどうなるのでしょう。

原則的に、敷金は契約が終了して明け渡したときに

債務が残っていない限り、賃貸人に返還されるべきものです。

ただ、借主は明け渡し時に現状回復して、返還する義務があります。

そこで、不注意による破損やたばこによる焼け焦げなどがある場合は、

現状回復しなければならないので、その費用を負担しなければなりません。

しかし、通常の使用により変色した壁紙や畳などを元に戻すひつようはありません。

また、部屋全体のクリーニング費用を敷金から差し引く例もありますが、

クリーニング費用などを借主が負担する義務はありません。

貸主は、原状回復ということを、借りる以前の状態にすべて戻すと

解釈する必要はありません。

自然に汚れた場合は、それを元の状態に戻す必要はないのです。

したがって、借主に滞納家賃や不注意による破損などの

債務がない限り、敷金は返還しなければなりません。

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