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清水行政書士事務所清水 良治(しみず よしはる)

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◇定期借家契約ってなに?◇

定期借家契約の特徴

定期借家契約(定期建物賃貸借契約)とは、

契約で決めた期日に必ず賃貸借契約が終了し、

契約が更新されないという性質のものです。

通常の賃貸借契約では、原則的に契約の更新が認められており、

貸主としては一旦貸すとなかなか契約を終了させることはできませんでした。

これに対し、定期借家契約では、貸主にとっては、

一定期間で、確実に借家契約を終了させることができるという

メリットがあります。

他方、借主にとっても、一定期間で契約終了のデメリットがありますが、

その反面家賃が低く設定されていることが多いというメリットがあります。

定期借家契約では、一旦契約期間を決めれば、

原則として期間内の解約はできませんので、

そこは注意しておく必要があります。

定期借家契約は書面で契約をすることが必要ですが、

公正証書である必要はありません。

以上のように

定期借家契約では、契約の更新がありませんので、

家族が借りて長期間すむような場合はあまり適していないと思います。

これに対し、学生が借りる場合や、

事業用に借りる場合などは

定期借家契約が適していると思われます。


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