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婚約とは婚姻の予約のことをいいます。
婚約について民法は特に規定を設けてはいません。
婚約が成立したといえるためには、
当事者間に将来結婚しようという合意があれば足ります。
結納などの特別な方式は必要とされていません。
婚約が成立した場合は、
当事者はである婚約者は誠実に交際する義務を負うことになります。
当事者がこの義務を正当な自由なく履行しない場合は
債務不履行となり損害賠償義務が生じることもあります。
投稿者: shimizu-gyosei 日時: 2009年8月24日 09:25
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