遺言を書く場合、何が遺言として残せるか。
遺言書に書いて良い内容は民法で決められています。
例として、相続分の指定、遺贈、遺言執行者の指定などがあります。
では、その他のことは書けないのでしょうか?
民法で決められた内容については、法律上有効ですので、
相続人は遺言書の指示に従わなくてはなりません。
それ以外のことについては法律上の拘束力はありませんが、
相続人は、遺言書の意思を汲んで、
遺言の内容の実現を心がけるようにしたいものです。
その例として、
1.遺言者の財産すべてを、遺言者の配偶者Aに相続させる。
しかし、いずれは子であるB及びCの物になるのだから、
遺留分減殺請求などせずに、二人で母さんを守ってほしい。
2.私が死んだら、葬儀は密葬のみで執り行い、
遺骨は散骨してほしい。
などと書く事ができます。
これを 附言と言います。
法律的に強制力はありませんが、遺言者の思いを後に残すことになります。
したがって、遺言者の意思の実現としては、有効な方法といえるでしょう。