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清水行政書士事務所清水 良治(しみず よしはる)

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遺言を書く場合、何が遺言として残せるか。

遺言書に書いて良い内容は民法で決められています。

例として、相続分の指定、遺贈、遺言執行者の指定などがあります。

では、その他のことは書けないのでしょうか?

民法で決められた内容については、法律上有効ですので、

相続人は遺言書の指示に従わなくてはなりません。

それ以外のことについては法律上の拘束力はありませんが、

相続人は、遺言書の意思を汲んで、

遺言の内容の実現を心がけるようにしたいものです。

その例として、

1.遺言者の財産すべてを、遺言者の配偶者Aに相続させる。

  しかし、いずれは子であるB及びCの物になるのだから、

  遺留分減殺請求などせずに、二人で母さんを守ってほしい。

2.私が死んだら、葬儀は密葬のみで執り行い、

  遺骨は散骨してほしい。

などと書く事ができます。

これを 附言と言います。

法律的に強制力はありませんが、遺言者の思いを後に残すことになります。

したがって、遺言者の意思の実現としては、有効な方法といえるでしょう。

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